株式会社とは?設立のメリット・デメリットと設立する際の流れ
起業を検討する中で、株式会社とはどういった会社のことなのか、疑問を感じる人もいるでしょう。当記事では株式会社の概要について、メリット・デメリット、設立の流れなどを解説します。
世の中には数多くの企業が存在しており、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社のように種類もさまざまです。一般的によく聞かれるのは株式会社ですが、「株式会社の仕組みがよく分からない」という人も中にはいるのではないでしょうか。
当記事では、株式会社と合同会社の違いや、株式会社を設立するメリット・デメリットなどを解説します。株式会社を設立するときの流れもあわせて紹介するので、株式会社について知りたい人はもちろん、起業を検討している人もぜひ参考にしてください。
目次
株式会社とは?
株式会社とは、株式を発行して株主から資本を出資してもらい、資本の活用によって経営を行う会社のことです。株式とは、資本の出資者に対して会社が発行する証明書を指します。
たとえば、個人事業主が起業をしてレストランを開きたい場合、資金調達の方法は自己資金を活用する・融資を受けるという2つが挙げられます。一方、株式会社では「資本を出資してもらう」という方法も利用できることが、大きな特徴です。
株式会社には2つの原則があります。それぞれの詳細は以下の通りです。
・所有と経営の分離
会社の所有権と経営権は分けるという原則です。資本を出資した株主は、会社の最高意思決定機関である「株主総会」に参加できます。株主は株主総会で「取締役」を選べるなど、会社を所有する立場となり、会社経営に関して影響力を持つことが可能です。
・株主有限責任の原則出資した会社が倒産した場合、株主は出資した額以上の責任を負うことはないという原則です。出資者の責任範囲を明確にして、より多くの出資を受けることがこの原則の目的です。
合同会社との違い
株式会社と合同会社では、役員の任期や代表者の名称などさまざまな点が異なります。主な違いは下記の通りです。
株式会社 | 合同会社 | |
利益配分 | 持ち株数に応じた利益配当 | 出資額に左右されない利益配当 |
代表者名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
役員任期 | 最長10年 | 任期なし |
定款 | 認証が必要 | 認証が不要 |
設立費用 | およそ200,000円から | およそ100,000円から |
株式会社と比較すると、合同会社はまだ認知度が低いと言えます。しかし、自由度の高さから合同会社の形態を採用するところもあるなど、合同会社の総数は年々増えている状態です。
(出典:e-Stat 政府統計の総合窓口「種類別 合同会社の登記の件数 」
/https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003268322)
株式会社を設立するメリット・デメリット
株式会社と合同会社にはそれぞれ異なるメリット・デメリットがあるので、どちらが優れているということはありません。どちらを設立するべきかどうかは、起業を検討する人が重視するポイントによって異なると言えるでしょう。
ここでは、株式会社を設立するメリットを3つ、デメリットを2つ解説します。
メリット1:社会的な信用度が高い
株式会社が持つ大きなメリットは、社会的信用度の高さです。多くの企業は株式会社である現在、有限会社や合同会社に比べると、株式会社は取引先などから信用されやすいと言えます。
社会的信用度の高さは、採用の場面でも効果を発揮します。同業種で同じような条件・待遇の求人が複数ある中で、「株式会社」と「株式会社以外の会社」の両方が存在するとき、求職者の中には株式会社の求人を優先的に検討する方もいるでしょう。また、金融機関からの融資も受けやすくなるなど、株式会社であることは多くの場面で有利に働きます。
メリット2:事業承継がしやすい
株式会社は合同会社と比較して、事業承継がしやすいこともメリットです。株式会社では株式の保有数によって、会社の所有権を保有することになります。そのため、保有する株式を譲渡したり売却したりするだけで、事業承継を実現することが可能です。
たとえば個人事業主が事業承継をしたいと考えても、現在は後継者不足などが理由で実現できないケースは珍しくありません。事業を少しでも長く続けたい場合は、株式会社の設立が適しています。
メリット3:節税しやすい
事業規模にもよりますが、一般的に株式会社などの法人は、個人事業主よりも節税しやすくなります。主な理由は下記の通りです。
・法人税は累進課税ではない ・経費として認められるものが多い |
法人税は所得が800万円以下の部分で15%、800万円以上の部分で23.2%という税率が定められています。個人事業主のように累進課税ではなく、税率が一定になっているので節税効果が高いことが大きな特徴です。
(出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」
/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm)
デメリット1:設立費用が高くなる傾向にある
株式会社を設立する場合、合同会社などと比較すると設立コストが高くなる傾向があります。設立時に発生する費用について、株式会社と合同会社を比較したのが下記の表です。
費用項目 | 株式会社での費用 | 合同会社での費用 |
定款認証手数料 | 30,000~50,000円 (資本金によって異なる)※1 | 0円 |
登記免許税 | 下記2つのどちらか高いほう ・150,000円 ・資本金額×0.7%※2 | 下記2つのどちらか高いほう ・60,000円 ・資本金額×0.7%※2 |
定款の謄本手数料 | 1ページにつき250円※1 | 0円 |
※1(出典:e-Gov「公証人手数料令 第三十五条」
/https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405CO0000000224)
※2(出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm)
定款用収入印紙はどちらも40,000円(電子定款は0円)で違いがありませんが、登記免許税は金額に大きな開きが生まれます。上記のような違いにより、株式会社の設立は費用が高くなります。
デメリット2:決算公告の義務がある
決算公告の義務があることも、株式会社のデメリットと言えるでしょう。決算期ごとに決算の数字を公表しなければならず、貸借対照表を官報やホームページなどに掲載する必要があります。
基本的には官報に掲載することになりますが、官報の掲載には費用が発生します。決算公表は毎年行う必要があるので、費用面での負担が増えることはデメリットと言えるでしょう。
株式会社を設立する際の流れとは?
株式会社の設立手続きの基本的な流れは、以下の通りです。
1. 発起人を決める |
発起人とは、会社設立までの手続きを進める人を指します。発起人の人数に制限はないので、複数人が発起人になることも可能です。 |
2. 基本事項を決める |
会社名(商号)・本店の所在地・役員構成・事業内容・会社の目的といった基本事項を決めます。 |
3. 定款を作成する |
「会社の憲法」と呼ばれる定款を作成します。目的や商号などの「絶対的記載事項」は必ず明記しましょう。 |
4. 定款の認証を受ける |
定款の記載事項に問題がないかなど、認証を受けます。認証は全国の公証役場で受けることが可能です。 |
5. 出資金を払い込む |
引き受けた株数に応じた金額を、発起人が金融機関に払い込みます。払い込む際は「公証役場」を発行してもらうことが必須です。 |
6. 登記を申請する |
登記申請は、本店の所在地を管轄している法務局などに申請しましょう。原則、登記の申請日が会社設立日となります。 |
株式会社を設立するときに押さえたいポイント2つ
株式会社を設立するときは、以下の2点を押さえておきましょう。
・事業目的は「適法性」「営利性」「具体性」を意識する
会社の事業目的は、「適法性」「営利性」「具体性」の3点を意識して決めることが欠かせません。下記の点を考慮しつつ事業目的を決めましょう。
適法性 | 法律に違反していないかどうか |
営利性 | 利益を生み出せるかどうか |
具体性 | 誰が見ても分かりやすい内容かどうか |
・他社と似た社名をつけない
すでにある会社と似たような社名をつけると、たとえば検索者が検索エンジンで社名を検索した場合、すぐに会社を見つけられない可能性があります。より多くの人の目に簡単に触れられるよう、なるべくまだ使われていない社名をつけましょう。
まとめ
当記事では、株式会社の概要から設立のメリット・デメリット、設立時の流れや押さえたいポイントまで解説しました。
合同会社と異なり、株主が経営に影響を与えることが株主会社の特徴です。社会的な信用度の高さといったメリットがある一方、決算公告が毎年必要などのデメリットもあるので、起業を考えている場合はしっかりと把握しましょう。
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