定款の「事業目的」の概要|書く際の4つのポイントと記載例

事業を始める事前準備として必要なものに、定款の作成があります。公証役場や法務省に提出する上、会社設立後も重要になる書類であるため、初めて書く人は不安に感じる場合もあるでしょう。特に「事業目的」は記載が必須であり、重要な項目と言えます。
そこで今回は、定款の概要に加えて、定款の事業目的を書く際のポイント・記載例を紹介します。事業目的に関するよくある疑問と回答にも触れるので、当記事を参考にして定款の作成を進めましょう。
目次
定款とは?
定款とは、会社組織を運営していく上で必要な規約をまとめたもので、会社設立の際に作成する書類です。定款に記載する内容は会社法で定められており、会社名や資本金、事業目的など企業運営に必要な情報が多く記載されています。
定款の作成は、会社設立の際に2つの役割を果たします。1つは、公証役場と法務省に届け出を行うためです。公証役場と法務省による定款のチェックが完了することで、会社の存在が証明されます。
もう1つは金銭トラブルを防ぐためです。金銭トラブルが起こった場合は、定款に記載されている内容に基づいて責任を明らかにします。
定款の「事業目的」は絶対的記載事項の1つ
定款において重要な項目の1つに「事業目的」があります。事業目的では、どのような事業を展開して営利を得るかについて簡潔に示します。事業目的は定款の中でも「絶対的記載事項」といい、定款を有効な書類にするために必ず記載しなければならない項目の1つです。
定款の中には絶対的記載事項以外にも、相対的記載事項や任意的記載事項が存在します。相対的記載事項は、必ず決めなければならない項目ではないものの、決めた場合は記載することで初めて効力を発揮する項目です。また、任意的記載項目は決めたとしても記載しなくてよい項目となります。
なお、事業目的には一般的に下記に示す3つの制約が存在しています。
営利性 | 事業の内容によって利益を上げられる |
適法性 | 事業内容が法律に適している |
明確性 | 誰でも理解できる分かりやすい事業内容である |
定款の目的は何を書いてもいいわけではなく、上記の3点に沿って書くことが求められます。
定款の事業目的を書く際のポイント4つ!理想的な書き方も
定款は会社設立の際に必要となるので、作成までにどのような事業プランで利益を上げていくのか、ある程度明確にしておく必要があります。展開したい具体的な事業プランに沿って、必要となる事業目的を定款に盛り込むことが重要です。
ここでは、定款の中でも重要な「事業目的」を書く際に注意すべきポイントを4つ解説します。
分かりやすい言葉で書く
定款に限らない内容ではありますが、特に事業目的は分かりやすい言葉で書くことが重要です。定款は、取引先や投資家など多くの人が目にする書類です。定款の内容を見て会社の印象を判断されることもあるので、定款が分かりにくい文章で書かれていると、会社自体が不透明な印象を受ける可能性があります。
事業目的は簡潔さと具体性のバランスを兼ね備え、一目で分かるような文章にすることが重要です。主軸として展開したい事業目的に絞り、2〜3個の単語を使用して記載することが理想的でしょう。
同業他社の定款をチェックする
初めて定款を書く場合、どのように事業目的を書いてよいか不安を感じることもあるでしょう。書き方に迷う場合は、同業他社の定款を参考にすることがおすすめです。すでに事業を行っている同業他社であれば、ホームページなどで定款を簡単に確認することができます。また、法務局での取得も可能です。
しかし、初めから規模の大きな会社の定款を参考にすることはおすすめしません。規模の大きな会社は多くの事業を手がけていることから、事業目的の記載が多く、参考にすべき場所が分かりにくい傾向にあります。まずは自分が立ち上げたい事業イメージに近い定款を参考にしましょう。
許認可が必要かどうか調べる
展開したい事業内容によっては、国や都道府県から許認可が必要となる場合があります。許認可が必要な事業を行う際は、許認可を申請するためにも定款が必要です。
定款を作成する前に、まずは自分が始めたい事業に許認可が必要かどうか調べておきましょう。そして、どのような内容を事業目的の部分に掲載するべきなのか、申請先の役所などに相談することも重要です。事前に相談をしておくことで、あらためて自分がどういった事業をしようとしているのか、より明確になるでしょう。
将来的に実現予定の事業も書く
定款に記載された事業目的の内容以外では、事業を行うことができません。事業が拡大し、定款に記載済みの事業目的から外れる場合は、定款を変更する必要があります。定款の変更には手数料や時間がかかるので、あらかじめ事業拡大の計画を見据え、将来的に実現しそうな事業目的を記載しておくことが大切です。
事業拡大の方向性がまだ定まっていない場合は、メインで展開したい事業目的に「前号に付随又は関係する一切の業務」と追記するとよいでしょう。事業内容が大きく外れない限り、事業目的の変更は不要です。
【事業・業種別】定款の事業目的の記載例
定款の事業目的には、業種に応じて代表的な記載例が存在します。定款の事業目的の記載例は下記の通りです。
事業・業種 | 記載例 |
飲食・宿泊業 | ・飲食店の経営 ・コンビニエンスストアの経営 ・宿泊施設の企画および経営 |
不動産業 | ・不動産の売買、賃貸借、仲介業務とその請負 ・不動産に関するコンサルタント業務 ・ビルメンテナンス業務 |
サービス業 | ・ネイルサロン、美容院などの理美容サービス業に関する店舗の経営 ・クリーニング業及びリネンサプライ業務 ・食料品、日用雑貨・衣料品などの宅配業 ・貴金属の鑑定・販売業務 |
マスコミ・出版・広告業 | ・広告、宣伝に関する企画、制作及び広告代理店業務 ・書籍および電子書籍出版物の編集・販売 ・写真業および印刷業 |
コンサルティング業 | ・経営コンサルティング業務 ・マーケティング・リサーチならびに経営情報の調査、収集、提供 ・資産運用および管理ならびにそれらに関するコンサルタント業務 |
自分が始めたい事業がどの業種に該当するかを確認した上で、記載例を参考に定款を作成してみましょう。
定款の事業目的に関するよくある疑問と回答
定款は、事業を運営する上での規約となります。定款の事業目的を書いたことがない場合、さまざまな疑問が生まれることもあるでしょう。
ここでは、定款の事業目的に関するよくある疑問2つと、疑問に対する回答を紹介します。
Q:事業目的に違反してしまった場合はどうなりますか?
違反が発覚した場合でも、法的な罰則はありません。しかし、定款に記載された事業目的以外の内容で事業を行うことはできないので、下記の損失が発生することを覚えておきましょう。
・違反が発覚した取引が無効になる ・資金調達や許認可、補助金の審査に悪影響を及ぼす ・取引先との信頼関係が悪化する |
事業で得た利益を失ったり、さまざまな審査に通らなくなったりなど、事業運営で不都合を感じる場合があります。
Q:事業目的は途中で変更できますか?
→事業目的の途中変更は可能です。しかし、株式会社が事業目的を変更する際は「特別決議」が必要です。
まずは、株主が参加する株主総会にて、議決権の3分の2以上の賛成を得ましょう。決議を行った株主総会の議事録を用いて、法務局で定款の変更登記申請を行うことで事業目的の変更ができます。
まとめ
当記事では、定款の事業目的を書く際のポイントや記載例、よくある疑問と回答を解説しました。
定款の事業目的は、起業する上で必ず書く内容です。分かりやすいことばで書くことはもちろん、将来的に実現予定の事業も書くといったポイントを押さえておけば、理想的な書き方になるでしょう。
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