シェアオフィスは住所利用や法人登記できる?
メリットや注意点を解説
この記事では、レンタルオフィスやコワーキングスペースなどで提供される住所利用や法人登記サービスの特徴やメリットについて紹介しています。
記事後半では、シェアオフィスで住所利用や法人登記ができるのかどうかについても解説します。これから起業するうえで、勤務先となるオフィスや所在地の登記について検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
住所利用と法人登記の違い
住所利用と法人登記は、レンタルオフィスやコワーキングスペースなどで提供されているサービスです。両者には、以下のような違いがあります。
住所利用とは
住所利用とは、レンタルオフィスなどの住所を以下のようなところで使えるようにする、住所貸し出しサービスの総称です。
- 利用者の名刺
- チラシ
- パンフレット
- 販促物
- ホームページ など
住所利用を行なう施設では、利用者宛に届いた郵便物や宅急便などの荷物の受け取りや預かり、転送なども行なっています。
法人登記とは
まず、法律上の法人登記とは、これから設立する会社概要を法人として公的に認めてもらうための制度です。
法人登記を行なうと、法務局から登記事項証明書が発行されます。この証明書があると、法人が正式に登記を行なったという証拠になり、対外的な信用が高まることによって、銀行などからの借り入れもしやすくなります。
一方で、レンタルオフィスなどにおける法人登記とは、利用者が自身の会社の法人登記をする際に、施設の住所を本店の所在地として使えるサービスになります。
住所利用・法人登記をするメリット
シェアオフィスやレンタルオフィス、コワーキングスペースなどで住所利用や法人登記をした場合、以下のメリットが期待できます。
住所利用のメリット
まず、住所利用における以下3つのメリットをご紹介します。
起業時の初期費用を抑えられる
住所利用をする最大のメリットは、ビジネスを始める際の初期費用を大幅に削減できることです。シェアオフィスやレンタルオフィスは、事業主が自分で事務所を借りる場合と比べてかなりの低料金で利用できます。
また、施設内には椅子やデスク、Wi-Fiなどの設備や機能も整っているため、初期費用を安く抑えて早く起業する際にも、使い勝手のいいサービスとなるでしょう。
自宅住所を公開しなくてよい
例えば、自宅兼仕事場のホームオフィスで仕事をする場合、プライバシーの問題からなるべく自宅住所を公開したくないものだと思います。
こうした場合にシェアオフィスやレンタルオフィスなどの住所利用をすれば、普段は自宅で仕事をしている人も公私の区別をつけやすくなるでしょう。
出張などに行きやすくなる
事務員などを雇わず事業主が一人で仕事をする場合、郵便物や宅急便の受け取りをしなければなりません。そうすると、お客様とのアポイントや出張予定などの調整も難しくなります。
一方でレンタルオフィスなどの住所利用をすると、郵便物や宅急便などの受け取りや保管、転送なども施設側で対応してもらえます。
法人登記のメリット
法人登記サービスのメリットは、一流企業が集まるビジネス街やターミナル駅前といった一等地の住所を低料金で登記に使えることです。今の時代は、Google Mapなどのアプリケーションを使って、誰もが所在地の建物を調べられるようになりました。
ですから、名刺やパンフレットなどを渡すお客様に好印象を与えるためにも、有名企業が集中する有名ビジネス街などの住所を使って法人登記を行なうのがおすすめとなります。
シェアオフィスで住所利用や法人登記はできる?
フリーランスや個人事業主、スタートアップ企業の場合、フリーアドレスや固定席を使えるシェアオフィスでの住所利用や法人登記を検討することもあると思います。シェアオフィスでこれらのサービスを利用する場合、以下の点に注意をする必要があります。
法人登記は法律的には問題ない
まず、シェアオフィスでの住所利用や法人登記は、違法ではありません。ただし、シェアオフィスの場合、幅広い利用者が自由に使えるフリーアドレスの席も多いことから、信用度が低くなりやすい傾向があります。
そのため、シェアオフィスでの法人登記を検討する場合は、以下の点に注意をしながら比較検討をするとよいでしょう。
- シェアオフィスの認知度
- シェアオフィスの立地
- 利用者が法人口座を開設した実績 など
シェアオフィスでは許認可がおりない職種がある
ただし、以下の職種に該当する場合、開業や事業運営をする際に必要なオフィス要件が決まっているため、注意が必要です。
- 職業紹介業
- 人材派遣業
- 士業(弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士 など)
- 不動産業
- 探偵業
- 建設業
- 中古販売業 など
例えば、人材派遣業の場合、「20平米以上の面積を有していること」や「職業紹介を運営するにあたって適切な場所に存在すること」などのオフィス要件があります。
こうした各業種の規定には、シェアオフィスがNGという明確な記載はありません。ですが、フリーアドレス制のシェアオフィスの場合、法人登記ができたとしても、バーチャルオフィス同様に「事務所の実体がない」などの判断によって開業の許認可がおりない可能性があります。
シェアオフィスの規定によっては不可なことも
シェアオフィスのサービス内容は、事業者によって異なります。そのため、各施設のサービス内容に住所利用や法人登記の記載がなければ、その目的での利用も難しいかもしれません。また、細かな利用条件についても施設によって違いがあるため、契約時には注意をしてください。
天翔オフィスの場合
天翔オフィスでは、住所貸し出しだけのサービスは行なっていません。天翔オフィスで住所利用をする場合は、実際に部屋を契約することが前提となります。契約したオフィスの住所は、法人登記にも使えます。
なお、天翔オフィスは、すべての部屋が個室タイプのレンタルオフィスです。そのため、開業時の事務所要件が厳しい司法書士や税理士、行政書士といった士業の皆さんも多く利用されています。また、天翔オフィスは、すべてのビルが一等地にあることから、信用や信頼重視でレンタルオフィスを選ぶ方にも非常におすすめです。
【税理士・行政書士】レンタルオフィスが士業の方の起業・開業におすすめの理由とは?
まとめ
住所利用とは、シェアオフィスやレンタルオフィス、コワーキングスペースなどで提供されている住所貸し出しサービスの総称です。このサービスを利用すると、有名なビジネス街や駅前にある一等地の住所を名刺や封筒、ホームページなどで使えるようになります。
これに対して法人登記は、法務局で登記するときに、契約した施設の住所を本店の所在地として使えるサービスになります。
一等地で住所利用や法人登記サービスを利用すると、以下のメリットが期待できます。
- 起業時の初期費用を抑えられる
- 自宅住所を公開しなくてよい
- 出張などに行きやすくなる
- 会社の信用度が高まる
シェアオフィスやレンタルオフィスの場合、法人登記における法律的な問題はなくても、各施設の規定によって住所利用や法人登記ができないことがあります。
天翔オフィスの場合、部屋の契約をすることで住所貸し出しや法人登記も可能です。取引先などからの信用度が高い所在地住所をお探しの方は、ぜひ天翔オフィスにお問い合わせください。