SOHO物件で法人登記はできるのか?
SOHOでの仕事場は、自宅もしくは小規模なオフィスであり、賃貸の契約形態は基本的には居住を主な目的とする『住居契約』です。
ここで、「SOHOで法人登記できるのか?」という疑問を抱くかもしれません。SOHO物件で、法人登記は可能なのでしょうか?
目次
SOHO物件は登記できる?
賃貸物件の契約には、大きく分けて『事務所契約』『店舗契約』『住居契約』の3種類があります。それぞれの特性を表にすると、以下のようになります。
事務所契約 | ・法人登記できる ・不特定の人の出入りが多い業種でも可能 ・賃料は消費税課税対象 ・初期費用が高め |
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店舗契約 | ・法人登記できる ・飲食業や小売業ほか店舗テナントとして利用する場合の契約形態 ・不特定の人の出入りが多い業種でも可能 ・賃料は消費税課税対象 ・初期費用が高め |
住居契約 | ・登記はできない場合が多い(必ずしもNGではない。物件のオーナーの判断による) ・居住を主な目的とする契約 ・不特定の人の出入りが多い業種はNG ・賃料は消費税課税対象外 ・初期費用が安い |
事務所契約と店舗契約は、問題なく法人登記ができます。一方、居住を主な目的とする住居契約は、法人登記ができないケースが多いです。
ただ、法人登記が必ずしもNGというわけではなく、オーナーの判断によっては可能な場合もあります。ちなみに、天翔オフィス東新宿ビルでは、9・10FのSOHOタイプのお部屋でも、法人登記が可能です。
管理会社やオーナーにバレなければ登記してもOK?
前述したように、居住を主な目的とする住居契約は、登記できないケースが多いです。
しかし、住居契約物件での登記はすべてがNGというわけではなく、オーナーや管理会社の判断によっては、登記できる場合もあります。
住居契約物件で登記する場合は、本来であれば前もってきちんと管理会社やオーナーに確認する必要があるのですが、実際のところは黙って登記している人も少なくありません。
無許可で登記する人が多い理由としては、法務局で登記をする際に、オーナーや管理会社が登記を許可したという、証拠書類や賃貸契約書類などの提出が不要だからです。
オーナーや管理会社に確認せずに登記しても、不特定多数の人の出入りが少ない業種で、ポストや表札に社名を掲げず、なおかつ、ほかの居住者に迷惑をかけることなく平穏に仕事をしていればバレるケースは少ないかもしれません。
しかし万が一、無許可で登記したことが発覚した場合は、トラブルに発展することもあります。SOHOで登記を希望する場合は、必ずオーナーや管理会社の許可を得てください。
レンタルオフィスやバーチャルオフィスは登記できる
「登記をして本格的に事業を始めたい」 「でも、初期費用はできるだけ抑えたい」
そうお考えの方にぜひおすすめしたいのが、レンタルオフィスやバーチャルオフィスの利用です。
レンタルオフィスとは、簡単にいえば、「仕事を始めるために必要なものすべてが揃っている業務スペースをレンタルできるオフィス」のことです。
一方、バーチャルオフィスとは、オフィスの住所や電話番号といった基本的な情報を借りるサービスで、 実際にスペースを借りるレンタルオフィスとは別物となります。 なお、レンタルオフィス、バーチャルオフィスともに法人登記が可能です。
それぞれ、以下のような特徴があります。
レンタルオフィス
○ メリット
- ステータスの高い一等地での法人登記が可能
- 初期費用や準備作業を大幅に削減
- 会議室やミーティングルームの利用などのオプションサービスが充実
× デメリット
- オフィス内を自由に改装することはできない
- オプションによっては、割高になる可能性も
バーチャルオフィス
○ メリット
- 圧倒的に安く利用できる
- 一等地の住所での法人登記が可能
× デメリット
- 法人銀行口座の開設が難しい
- 事業の許認可が得られない可能性がある
- 他社と住所が重複してしまう可能性がある
レンタルオフィス・バーチャルオフィスに関する詳細は、以下の記事もご参照ください。
まとめ
ご紹介してきたように、SOHO物件で法人登記を希望する場合は、以下のような点に注意が必要です。
- SOHO物件は『住居契約』なので、原則として法人登記はNG
- 事前にオーナーや管理会社に確認することなく無許可で登記する人もいるが、万が一発覚した場合はトラブルになりかねない
SOHOで登記を希望するなら、オーナーや管理会社の許可を得てからにしましょう。もちろん、断られるケースも多いので、相談したからといって確実に登記を許可してもらえるわけではありません。
確実に法人登記をしたいなら、レンタルオフィスやバーチャルオフィスもぜひ検討してください。
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